自己破産だけじゃ救済されない!?
前回、自己破産とはどういったものかをお話しました。
今回は、自己破産手続きをするとどのように救済されるのかをお話したいと思います。
まず、自己破産=借金帳消しと考えられる方が多いとおもいますが、それは実は間違いだそうです。
私もそう思っていたんですが、実は自己破産には続きがあります。
自己破産手続きをした後、免責許可がおりなければ、借金は帳消しになりません。
では、どのような条件で免責許可がおりるのかというと、免責不許可事由にあたらなければ許可されます。
免責不許可事由には多くの項目があります。
代表的なものでいくつかあげると、浪費(ショッピングなど)や賭博による借金、財産を隠して自己破産を申請した、詐欺をして債権者(お金を貸す側)から融資を受けたなどが挙げられます。
私がここで一番驚いたのは浪費や賭博の項目でした。確かにそういった理由の借金まで免責許可を出していたら、また自己破産すればいいやと思う人が多々でてきそうですよね。
他にも項目がありましたが、この免責不許可事由の判断は、とても微妙なものだそうです。
裁判所によっても違ってくるようなので、やはりここは専門家に話を聞くのが必要といえます。
では、自己破産から免責が許可されるまでは、どのような事が起こり、どれだけ時間がかかるのでしょうか。
次回、お話できたらと思います。
以下、関連記事です。
- 自己破産のイメージ
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