自己破産から免責許可まで
前回お話しました、免責許可ですが、自己破産手続きがあった後、どの位で許可がおりるものなのか、またその間に何が起きるのかをお話したいと思います。
まず、自己破産手続きですが、これにはおおまかに2種類あります。
ひとつは、めぼしい財産を所有している場合の自己破産です。これを破産管財人事件といいます。
こちらは財産を処分するのに少し時間がかかります。
もうひとつは、めぼしい財産がない場合で、同時廃止事件といいます。
この場合には、すぐに手続きが進められます。
自己破産手続きが確定するのに2週間程、その後、免責許可がおりるまでには2ヶ月ほどかかるようです。
また、免責許可がおりるまでには、別に影響もあります。
官報という新聞のようなものに名前が載ります。これは、一般の人がみることはできません。
また、市区町村役場の破産者名簿にも名前が載ります。しかし、これについても第3者は見ることはできません。
この名前はずっと消えないのか?というと、そういうわけではありません。
免責許可がおりれば、官報からも市区町村役場の破産者名簿からも名前は消えます。
このことからも免責許可というのがどれだけ大きな影響を与えるのかが分かりますよね。
専門家でないと許可がおりるかどうかは分からない所ですよね。
免責許可がはれておりたとして、その後には何が待っているのでしょうか。
次回はその点についてお話したいと思います。
以下、関連記事です。
- 自己破産のイメージ
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